相続前にリフォームすると相続評価額が上がってデメリット?
2023/04/21
相続前にリフォームすると相続評価額が上がってデメリット?
相続前にリフォームすると相続評価額が上がってデメリット?
節税対策として、相続前にリフォームを検討される方がいます。
しかし、相続前にリフォームを行うと、相続税評価額が上がるというデメリットがあるのではないかと心配される方も少なくありません。
今回は、相続前にリフォームした場合の相続評価額について紹介していきます。
相続税評価額とは
相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算する時に必要となる課税の価格です。
家の建物の相続税評価額は、「固定資産税評価額×1.0」の計算式により計算するため、固定資産税評価額と相続税評価額は同額になります。
固定資産税評価額は、3年に1度のタイミングで「評価替え」が行われます。
大規模なリフォームは相続税評価が上がる
大規模なリフォームを行う場合、相続税評価が上がります。
床面積が増える増改築など大規模なリフォームを行う場合は、お住まいの市区町村へ「建築確認申請」を提出する必要があります。
建築確認申請を行うと、3年に1度の周期で実施される次回の「評価替え」のタイミングで、固定資産税評価額の見直しが行われます。
「評価替え」により、固定資産税評価額が上がれば、相続税評価額も高くなります。
直近でリフォームを行い、評価替えがされていない場合は、リフォーム費用の相続税評価額を次の式で計算し、相続財産に反映する必要があります。
(リフォーム工事費用-償却費)×70%
相続する直前にリフォームを行う場合は、注意するようにしましょう。
修繕のためのリフォームは相続税評価が上がらない
修繕のために行うリフォームの場合は、相続税評価額が上がることはありません。
資産価値を高めるようなリフォームの場合は、相続財産に反映する必要があります。
しかし、雨漏りによる屋根の修繕や外壁の塗装・壁紙の張替えなど、建物を現状維持したり回復するためのリフォームは相続財産に含める必要がないためです。
相続直前にこのような原状回復を目的とするリフォームを行った場合も、相続財産の対象にはなりません。
相続前に大規模なリフォームを行う場合は、相続税評価額が上がるため注意が必要です。
リフォームが修繕としてみなされる場合は相続評価額が上がりません。
しかし、資産評価を高めるリフォームと修繕リフォームの判断は難しいため、相続前のリフォームを考えている方は、あらかじめリフォーム会社へ相談してみることがおすすめです。
ロルフでは、お客様のご予算やご要望をお伺いし、お客様に最適なリフォームをご提案させていただきますので、ぜひお見積もりも兼ねてお気軽にご相談ください。
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